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教育福祉委員会でのできごと

2022年3月18日金曜日雑感

▼条例制定の手法についての質問です。
大垣市内にある複数の幼稚園のうち、2園について募集を停止し廃園したいと思います。次のうちどの方式がよいでしょうか。
① 「大垣市幼稚園条例」の一部改正
② 「大垣市幼稚園条例」の全部改正
③ 「大垣市幼稚園条例」を廃止し、新規制定
▼ 法令について改正を行う場合、それを一部改正の方式で行うか全部改正の方式で行うかについて明確な基準があるわけではないですが、その法令における改正部分が広範囲にわたり、かつ、規定の追加、削除、移動等が大幅に行われる場合のように、一部改正の方式によっては改正が複雑となり、分かりにくくなる場合には、全部改正とすることが多いです。
▼法令の内容を全面的に改める場合の方式としては、全部改正の方式によるものと廃止制定によるものとがあります。全部改正は、ある法令を形式的には存続させつつも、その内容を全面的に改めるものであり、廃止制定は、ある法令を廃止し、その代わりに新しい法令を制定する形式をとって、法令の内容を全面的に改めるものです。
▼今回の場合、市内の幼稚園のうち、2園を廃止するもので、改正部分が広範囲にわたるわけでもないので、私は①が妥当だと思います。
 また、3月31日限りで廃止する場合は、法令の施行日は、その施行日が到来した日の午前零時に効力が発生することになっていますので、施行日を3月31日にしてしまいますと、3月31日の午前零時が到来した時点で、当該条例は廃止されてしまい、3月31日については条例の適用がなくなってしまいます。以上から、4月1日を施行日にする必要があります。
▼どうして、こんなことをくどくどと書いたかというと、本日、大垣市議会教育福祉委員会が開催され、「大垣市幼稚園条例の一部改正について」が議題となりました。理事者側からの説明に対し、ある委員が「今日廃園式が行われている。にもかかわらず、この条例を議題とすることに意味があるのか。もし、認めないということになったら廃園しないのか」という趣旨の発言をされました。言わんとすることはわからないでもありませんが、行政が何かを新たに設置する場合も条例を制定しますし、仮に、すべての幼稚園をなくすという場合には「大垣市幼稚園条例を廃止する条例」を制定しなければならないと思います。法治国家なので仕方がないことです。それを行政はくだらんことばかりしおってと言うことは少し違うと思います。ただ、条例案が通ってから廃園式をすれば良かったのかも知れません。同じ日というのはタイミングとしては悪すぎました、、、。
▼片山善博・元鳥取県知事は「役所は法令を盾に杓子定規なことしか言わない。この種の批判をよく聞く。たしかに役所にはそうした傾向が見られ、それが度を越していれば正すべきは当然である。ただ、役所が法令にこだわるのを別の視点で見ると、法治国家の理念や法律に基づく行政の原則を大事にしようとしているあらわれでもある。」と述べられています。みなさんはどのように思われますか。
※参考までに、本日の改正案と他市のものを比較のため掲載します。

 

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