ふるさと納税の記事から
2019年5月10日金曜日雑感
▼ふるさと納税の規制強化を盛り込んだ地方税法改正により、返礼品については「調達価格が寄付額の3割以下の地場産品」となった。本来の趣旨から外れた過剰な返礼品競争を抑えようということであろうが、過去の取り組みにまで遡って判断されて指定されないことになった感じがする。「法の不遡及」とか「事後立法の禁止」には当たらないのだろうかという疑問がわきます。実際に、泉佐野市の担当者は、2月の時点で「現状で違法なことをしているわけでhない。法律が成立する前の取り組みを勘案することはあってはならない」と言っていたそうです。しかし、「100億円還元」のような文句で金券で寄付を集めることについては、???な感じが否めません。
▼要するに、ふるさと納税が6月から許可制となり、今回4団体が不許可になったと解釈すれば良いのか。と考えたりしています。