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年賀状と公職選挙法

2019年1月1日火曜日活動記録

▼これまでクリスマスの終了と同時に「年賀状」を発送していました。しかし今年はちょっと様相が違っておりまして。つまり、「公職選挙法」という法律によって出したいけど出せないというジレンマを抱えております。
公職選挙法には「あいさつ状の禁止」という条文があります。
(第147条の2)
公職の候補者又は公職の候補者になろうとする者(公職にある者を含む。)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これらに類するあいさつ状(電報その他これに類するものを含む。)を出してはならない。

▼元行政マンとして法を犯すことだけは絶対にしないという信念(プレッシャー?)から慎重に慎重を重ね、年賀はがきをとりあえず100枚購入するも、一枚も出さずに年を越しました。そして、本日みなさまからいただきました年賀状を一枚一枚拝読させていただき、表裏すべて自筆により答礼として年賀状を出させていただきました。
▼しかし、お世話になっている方や応援会の方々に、何も挨拶をしないのもいかがなものか?という考えもあり、正月三が日に一軒一軒挨拶に廻ろうかとも思いましたが、いろんな方から「正月で寛いでいるところにピンポンすると迷惑だよ」というアドバイスをいただき、自分自身も悩んだ結果、1月中に「後援会報」を配ってあるくことにいたしました。挨拶状は禁止されていますが、後援会報については配布日時や方法の制限はありません。松の内から挨拶廻り+郵送で配布をしたいと思います。

ちなみに、①駅前での募金活動への募金、②選挙区へのふるさと納税、③赤い羽根共同募金への募金、も禁止されています。

 

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