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看板設置作業

2018年11月29日木曜日活動記録

県立大垣工業高校の北側の親せき宅に看板を設置させていただきました。
▼こういった看板をよく見かけるとは思いますが、公職選挙法により候補者などの名前や氏名が類推できる事項を掲示することは原則禁止されています。ただし、公職の候補者や後援会などが政治活動をするための場所に、当該候補者の氏名や氏名類推事項の名称を記載した立札や看板の類を掲示する場合は、市選挙管理委員会に枚数や設置場所を届け出し、その際に交付される「証票」を看板に貼り付けることで掲示することができます。※後援会設立届出書は県選挙管理委員会に届け出しなければなりません。
▼ちなみに、政治活動用の看板には2種類あり、個人と後援団体のものがあります。街なかを歩いていると、「〇田〇夫 連絡所」とか「〇田〇夫 後援会連絡所」といった看板を見かけられると思います。私もこれまで違いが判らなかったのですが、これが個人用と後援団体用の違いです。どちらも最大6枚ずつ設置することが可能です。参考までに、国会議員秘書時代に、党の広報板を県内各地に何百か所も設置させていただきましたが、これは政治活動用の看板とは別物です(おかげで看板設置のスキルを磨くことができました。)。

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